建設業許可申請とは?

建設業許可の要件とは?

建設業許可の変更、更新とは?

入札参加資格の要件とは?

経営事項審査とは?

建設業許可が必要な事業者

建設業許可申請とは、建設業を営もうとする者は個人、法人、元請、下請に関係なく建設業法第3条の規定により、全て許可が必要となります。

ただし、少額な工事のみ請け負う場合は、許可が必要ありません。

建設業許可が不要な少額工事の具体例

建築一式工事の場合

1件の工事請負金額が、1500万円未満(税込み)の工事。または、請負代金に関係なく、延べ面積が150未満の木造住宅工事。建築一式工事以外の建設工事(塗装工事、電気工事など)

1件の工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事。上記の請負金額は、1件あたりの工事請負金額を指しています。例えば、電気工事屋さんで年間売上高が1億円でも、1件当たりの請負金額が、すべて500万円未満(税込み)の工事の場合は建設業許可を取得する必要はありません。

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取得には4つの条件が全て必要です。

1:経営業務管理責任者要件

2:専任技術者要件

3:財産的要件

4:欠格要件に該当しない事

4つの要件を1つづつ確認してみましょう。

1.経営業務管理責任者要件

申請者が、法人の場合は常勤の取締役のうち一人が該当すること、個人事業主の場合は本人が、下記のいずれかに該当することが必要です。

・建設業許可を受ける業種に関して、取締役又は事業主などの経験5年以上。

・建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、
取締役又は事業主などの経験7年以上。

・建設業許可を受ける業種に関して、
取締役又は事業主に次ぐ地位で経営業務を補佐した経験7年以上。

2.専任技術者要件

下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことを指します。

・建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する者。

・高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する  学科を卒業後、高卒の場合は5年以上又は大卒の場合は、

3年以上の実務経験を有する者。

・学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、
10年以上の実務経験を有する者。

3.財産的要件

・申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上。

・申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)または
申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)を用意できる。

4.欠格要件

法人にあっては取締役または個人事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。

・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

・禁錮・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者

・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者

・暴力団の構成員である者   …等

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建設業許可の有効期限は5年間。

建設業許可の有効期間は5年間となっており、許可を受けた日から5年目に対応する前日をもって満了となります。更新の申請は、期間が満了する30日前までに行わなければなりません。

また、許可年月日の違う複数の許可を受けている場合、最初に満了日を迎える許可年月日に統一することもできます。

決算終了時に決算変更届の提出が必要。

毎年、決算終了後4ヶ月以内に前期に完成した工事内容及び決算内容の報告を行います。これは法律で義務付けられているため、建設業許可の更新申請の際に決算変更届が許可有効期間中1年でも未提出の年度がある場合、建設業許可の更新申請を行うことができないため、注意が必要です。

申請内容の変更の届出は30日以内。

申請の内容に変更があった場合の届出は30日以内に行う必要があります。建設業の許可を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出しなければなりません。

<変更内容と、その変更期間>

・商号又は名称 ・・・・・・・・・・・ 変更後30日以内

・営業所の所在地 ・・・・・・・・・・ 変更後30日以内

・資本金 ・・・・・・・・・・・・・・ 変更後30日以内

・役員(就任、退任など) ・・・・・・ 変更後30日以内

・経営業務管理責任者の変更 ・・・・・ 変更後2週間以内

・専任技術者の変更 ・・・・・・・・・ 変更後2週間以内

・廃業届 ・・・・・・・・・・・・・・ 廃業後30日以内

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建設業許可申請について

・建設業許可を受けていること。

・入札参加を希望する業種の建設業の許可を受けてから1年以上経過してること。

経営審査事項について

・経営事項審査を受審していること

・入札参加を希望する業種について経営事項審査を申請し、現在有効な 経営事項審査の結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書)

が到達していること。

・入札参加を希望される方は、建設業許可を受けた後に、都道府県の各地域
振興局へ経営事項審査申請を行う必要があります。

その他の要件

・税金の未納がないこと

入札参加を希望する場合、税金を完納していることが要件となります。入札参加資格の申請時に、消費税、県税、市町村民税等の完納証明書が必要となります。税金は、期限までに納付するように努めて下さい。

・欠格要件に該当しないこと(一例)

以下に掲げる項目に該当するものは、入札参加資格を有することができません。

・破産者で復権を得ない者

・成年被後見人

・被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者

・民法第16条第1項に規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた
被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者

・営業の許可を受けていない未成年者であって、
契約締結のために必要な同意を得ていない者

・契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、
又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

・公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、
若しくは不正な利益を得るために連合した者

・落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者

・監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者

・正当な理由がなくて契約を執行しなかった者

・経営状況が著しく不健全であると認められる者

・入札参加資格審査申請について虚偽の申請をし、
又は重要な事実について記載しなかった者

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建設業経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業許可業者の方を対象にした、業者の規模及び経営状況等を客観的に点数で評価する審査です。

したがって、国や県、市町村などが発注する公共工事を元請で受注することを希望する場合は、必ず経営事項審査を受けなければなりません。

国や県、市町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の審査を行う際に客観的評価として、経営事項審査の結果通知書を用いて格付けを行います。つまり、ここで送付されてくる結果通知書は、業者の通信簿とも言うべきものなのです。

※公共工事を直接請け負うことを希望しない場合、必ずしも経営事項審査を受ける必要はありません。

建設業事項審査が必要な工事とは

国、都道府県、市町村若しくは、下記に掲げる団体等が発注者である建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の ものを、元請で請け負おうとする場合には、経営事項審査を受けなければなりません。

ここでいう発注者には、下記のような機関が該当します。

国土交通省、法務省など
都道府県 新潟県など
市町村 新潟市など
公共法人など 地域振興整備公団、都市基盤整備公団、

日本道路公団、地方道路公社、緑資源公団、

運輸施設整備事業団など(他多数)

経営審査に要する費用

◆経営状況分析申請手数料

・手数料 :9,400円から13,500円

・支払先 :経営状況分析機関

・納付方法:所定の払込用紙による銀行振込または郵便振替

※経営状況分析機関は、会社が自由に選択できます。

◆経営事項審査申請手数料

・手数料 :審査対象建設業が1業種の場合は11,000円
以下、1業種増すごとに2,500円ずつ加算。

・支払先 :都道府県知事又は国土交通大臣

・納付方法:国土交通大臣は収入印紙を貼付、知事は県収入証紙を貼付

経営事項審査申請の時期

経営事項審査申請の時期は、決算月から4〜5ヵ月が目安となります。

経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書(経営事項審査結果通知書)は、経営事項審査申請書を提出してから概ね1ヶ月で発行されます。

経営事項審査は、決算日から遅くても6ヵ月以内に受審する必要があります。(経営事項審査の有効期限が、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月で失効するため)

※初めて経営事項審査を受ける方の申請時期については、お問い合わせ下さい。

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